一部滅失による家賃の減額

前回Eさんの依頼で退去立ち合いに同席した際にEさんとお話した内容で民法改正による「一部滅失による家賃の減額」について少しお話させていただいたのですが特に自主管理をされている大家さんには気を付けて頂きたい内容です。

今回、改正された部分で貸している部屋や設備等に不具合が生じた場合、家賃は減額されるという部分です。

今までも減額請求はできるとなっていたのですが今回は減額されると明文化されました。

詳細は省きますが要は今までは「エアコンが壊れた」、「給湯器が壊れた」、「雨漏りしている」などの連絡があった場合、当然対応はするのですが(対応しないのは論外です。)例えば初夏でエアコンを発注するも工事待ちで1週間かかりますという事が良くあったのですが今回の改正でエアコン交換までに1週間かかってしまうとその月は家賃が減額されてしまい収益が下がってしまいます。

不具合等の内容に応じて免責日数があるものの迅速に対応する必要がでてくるでしょう。

用意周到な管理会社さんなどはエアコンなどの設備を在庫としてストックしていて即座に対応できる体制をとっているところもありますが自主管理されている方が個人で設備等をストックすることは現実的ではないでしょう。

民法改正についてはご相談を頂くことが多く「不安だ」との声も聴きますが個人的には今回の民法改正は大家さん・地主さんの収益に影響を及ぼすものが多い一方で内容をしっかり把握し正しく対応すれば、特に怖がるものではないと思います。

弊社では買い取り業務だけでなく大家さん、地主さんの味方として様々な悩みを解決できるようサポート体制を整えております。
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