民法改正についてのご相談
先日、アパートを複数所有しているというMさんからご相談を受けました。
ご相談内容は今年の4月より改正される民法で保証人の極度額についてでした。
Mさん「保証人の極度額の金額はいくらくらいで設定したらいいと思いますか?」との事。
上記の質問はよく受けるのですが正解はないと思っています。
個人的な見解ですが家賃の1~1.5年分で設定することが保証人も抵抗なくスムーズに印鑑を押していただけるのではないかと考えます。
プラス保証会社をつけていれば大きな問題は起こりにくいと思います。
(ちなみに保証会社は法人ですので極度額の設定はないです。)
もちろんアパートやマンションのグレードや家族構成等によっても前後はすると思いますが・・・
弊社では買い取り業務だけではなく賃貸経営を行っていく上での大家さんのお困りごとなどのご相談も受け付けております。
気になる方は一度ご連絡ください。
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