アパート・文化住宅・借家などをお持ちの家主様

大家さんの義務・入居者の義務

■賃貸人(貸し手)の義務
アパート、文化住宅、長屋や借家などの大家さん(=賃貸人)は、賃料を支払ってもらう権利がありますが、その反面様々な法的義務を負っています。
目的物(部屋など)を使用収益させる義務
修繕義務
費用償還義務
などが挙げられます。

修繕義務や費用償還義務については、賃貸借契約の特約で定めることができると解されていますが、口頭で賃貸借契約を締結されているような場合は、それらの取り決めがあいまいな事も多いため、トラブルの大きな原因となり得ます。

■賃借人(借り手)の義務
入居者(=賃借人)は、目的物を使用する権利があり、賃料を支払うなどの義務があります。
賃料支払い義務
善管注意義務
目的の範囲内での使用
目的物返還義務/原状回復義務

これらの権利・義務は、賃借人が義務を履行しないからといって、一方的に契約を解除できるというものではありません。
「賃貸人に対する信頼関係を破壊する恐れがあると認めるに足りない特段の事情がある場合には、解除を認めない」というのが裁判所の判例です。
つまり、かなりひどい義務違反が相当の期間続く場合に限り契約が解除できるということです。

 

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