先祖や親から受け継いだ不動産や、自身で購入して長年経営してきたなど、思い入れも様々でしょう。
そのような不動産を『手放す』ということに抵抗を感じたり、子供たちに残してあげたいと思われるのも、当然のことだと言えます。
ですが、固定資産税や修繕費、管理費を考えてみてください。
空室率が高ければこれらの費用をまかなうこともままなりません。
老朽化したアパートや借家に関しては、資金を調達して改修するか、売却しなければ、ただの金食い虫になりかねないのです。
また、相続時には争いの種にもなりえます。
相続する子供が1人であれば特に問題はないでしょう。子供が2人、3人となればどうでしょうか。
親の想いとしては、全員で均等に分けてもらいたいと願いますが、土地や建物は物理的に分割できない場合は持分共有することになります。持分共有の場合は以下のような問題点があり、いままで仲良かった兄弟が争う仲になることがよくあります。
【持分共有の問題点】
- 現金化の際は全員が同意する必要がある(共有分の売却は可能)
- 共有している建物の大規模改修等で借入を起こす際は全員が担保提供者や連帯保証人となる必要がある
- 相続を繰り返し、相続人が増えていく可能性がある
- 共有名義の場合は持分に応じ費用負担が必要となる
また、各相続人に相続が発生し共有持分が相続され続けると、ねずみ算的に共有者が増えることとなり、共有者同士が遠縁のまた遠縁になるケースもよく見られます。こうなると最悪の状態の一歩手前です。
これらのことを踏まえ、今あるアパート・借家などの不動産をどうするか考えていく必要がありますね。
また、ご自身が相続する立場でも、あらかじめ被相続人とよく話し合い、備えておくことが大切です。
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